【解説】:日本のように、1ホールに本グリーンと予備のグリーン(サブグリーン)の2つのグリーンがある場合、そのサブグリーンは規則でいう「目的外のグリーン」となります。(2011/12/16 日本ゴルフ協会通達)。目的外のグリーンにボールが乗った場合、障害扱いとなり、罰なしにグリーン外のニヤレストポイントにドロップしてプレーを再開します(2013年現在のゴルフ規則 第25条第3項)。ですので、ゼネラルルールとしては、失格となった選手たちの採った措置は違反ではありません。
ただし、サブグリーンについては
1:修理地扱いとする
2:スルーザグリーンとしてあるがままプレーしなければならない
というローカルルールを制定することができます。ドロップしてプレーしたことが違反となり、その違反を付加しなかったために過少申告となったことから、上記の2のローカルルールが制定されていたのだと思われます。
しかし報道を読むと「サブグリーンに乗った場合そのまま打たなければならないが、一部の選手がルールを知らなかったためにドロップしてプレーした」と書かれているものがほとんどです。これは、2012年の予備グリーンについての解釈変更に対し誤解を生む内容であり「サブグリーンに乗った場合、そのまま打たなければならないという“ローカルルールが制定されていた”が、一部の選手が“そのローカルルールを知らなかった”ためにドロップしてプレーした」と書かなければいけないと思います。
[AD]
Tweet |