【解説】:今回のJGTOの判断にははなはだ疑問がある。まず「異常なグラウンド状態」とは「カジュアルウォーター」、「修理地」、「穴掘り動物、爬虫類・鳥類が作った穴や掻き出した土・通り道」と定義されており(2012年現在のゴルフ規則 用語の定義1)、アリの巣は該当しない。アリのような虫や、その放出物や堆積物はルースインペディメントであり(2012年現在のゴルフ規則 用語の定義32)、蟻塚もルースインペディメントとされている(2012年現在のゴルフ規則裁定集23/5)。
これらから類推した場合、アリの巣はルースインペディメントであり、バンカー内では触ることも動かすこともできない(2012年現在のゴルフ規則 第13条第4項c)。したがってそのまま打つか、アンプレヤブルにしなければならなかったはずである。
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